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生納付特例制度

保険料(月々14100円)を払い続けるのが厳しいとき

学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び
各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する方で、夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。


本人の所得が一定以下の場合
平成19年度の所得基準(申請者本人のみ)
118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等


この制度を利用した後は将来、満額の老齢基礎年金を受け取るために、10年間のうちに保険料を納付(追納)することができる仕組みになっています。

経済的余裕が出てきた場合は、早割り制度・前納制度を利用して支払ってしまう方がお得です。
保険料は高くなることはあっても、現在の保険料より安くなることはありません。

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